第6条第2項 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。(以下略) 第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 旧教育…
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